負担金・分担金を土地面積で負担させるのは不合理ではないの?
賦課留保制度を申請するとかかりません。 賦課留保制度とは農地や山林等については、その土地が宅地などとして使用できると認められるまで負担金・分担金を納めていただくのを待ちましょう、という制度です。 農地については、負担金・分担金がかからないというのではなく、今後宅地等に変わった時に納めていただくことになります。
公共ますから上流は各個人が管理する設備となります。配管施工業者等へ連絡し、対処してください。(費用がかかる場合もあります) 公共ますがつまっている場合は市役所下水道課までご連絡ください。